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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十一条 (関係者からの意見の聴取)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(関係者からの意見の聴取)

第二十一条

委員長は、必要と認めるときは、運営小委員会に属しない委員、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

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