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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十条 (議事日程)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(議事日程)
第二十条
委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。
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