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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第三十条 (会議の手続等)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(会議の手続等)

第三十条

第八条第十条第十一条第一項第十二条第二十条第二十一条第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。

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