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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第三十条 (会議の手続等)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(会議の手続等)
第三十条
第八条
、
第十条
、
第十一条第一項
、
第十二条
、
第二十条
、
第二十一条
、
第二十三条
及び
第二十四条
の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
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