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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十二条 (議決の方法)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(議決の方法)
第十二条
議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。
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