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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十三条 (議事録)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(議事録)

第十三条

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。

2前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 開催年月日及び場所
  2. 開会及び閉会の時刻
  3. 出席した委員の氏名
  4. 議題
  5. 審議経過の要領及び議決事項

3会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。

4議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。

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