(議事録)
第十三条
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
2前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一開催年月日及び場所
- 二開会及び閉会の時刻
- 三出席した委員の氏名
- 四議題
- 五審議経過の要領及び議決事項
3会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
4議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。