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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十四条 (決議の公表)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(決議の公表)
第十四条
事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。
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