(国内委員会の議決事項)
第十五条
国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
- 一
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項 - 二
わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
- 三
法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項 - 四
その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
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