(委員の任命)
第九条
委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
- 一教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者十八人
- 二教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者十二人
- 三地域的なユネスコ活動の領域を代表する者十二人
- 四学識経験者七人
- 五衆議院議員のうちから衆議院の指名した者四人
- 六参議院議員のうちから参議院の指名した者三人
- 七政府の職員四人
2委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。