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ユネスコ活動に関する法律 第十条 (委員の任期等)

昭和二十七年法律第二百七号法律
(委員の任期等)

第十条

委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項及び第十一条第一項において同じ。)の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、特別職とする。

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