(委員の解任)
第十一条
文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
- 一破産手続開始の決定を受けた場合
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた場合
- 三心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合
2前項第三号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
2前項第三号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。