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ユネスコ活動に関する法律 第十二条 (会長及び副会長)

昭和二十七年法律第二百七号法律
(会長及び副会長)

第十二条

国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。

2会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。

3会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。

4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

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