(会長及び副会長)
第十二条
国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。
2会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
3会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。
2会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
3会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。