条文くん法令検索 AIに質問する

日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十七条 (会議の手続等)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(会議の手続等)

第二十七条

第十条第十一条第一項第十二条第二十条第二十一条第二十三条及び第二十四条の規定は、会議に準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本ユネスコ国内委員会運営規則第二十七条(会議の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(会議の非公開) 日本ユネスコ国内委員会運営規則 目次 第二十八条 →