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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十八条
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
第二十八条
選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。
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