(会議の招集) 第二十九条 各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があつた場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗