(運営小委員会の議事録) 第二十三条 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。2前項の議事録は、委員長及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗