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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十二条 (会議の手続)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(会議の手続)

第二十二条

第八条第十条第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。

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