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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十二条 (会議の手続)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(会議の手続)
第二十二条
第八条
、
第十条
、
第十一条第一項
及び
第十二条
の規定は、会議に準用する。
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