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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十一条 (動議の提出)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(動議の提出)

第十一条

会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。

2動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

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