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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第八条 (会議の公開)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(会議の公開)
第八条
会議は、公開とする。但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。
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