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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第九条 (議案の提出)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(議案の提出)
第九条
議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。
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