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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第三十一条 (分科会)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(分科会)

第三十一条

各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。

2前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。

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