(分科会) 第三十一条 各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。2前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗