(特別委員会) 第三十三条 会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗