第十条
都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一登録の有効期間に関する事項
- 二登録の要件に関する事項
- 三業務主任者の選任に関する事項
- 四登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
- 五その他登録制度に関し必要な事項
2前条の条例は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。
- 一前項第一号に規定する登録の有効期間は、五年であること。
- 二前項第二号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
- イ当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- ロ屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
- ハ当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ニこの法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ホ屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
- ヘ法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
- ト業務主任者を選任していない者
- イ
- 三前項第三号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
- イ国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
- ロ広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
- ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
- イ
- 四前項第四号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
- イ不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
- ロ第二号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
- ハこの法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
- イ