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屋外広告物法施行規則 第一条 (登録の申請)

平成十六年国土交通省令第百二号府省令
(登録の申請)

第一条

屋外広告物法(以下「法」という。)第十条第二項第三号イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  2. 申請に係る意思の決定を証する書類
  3. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  4. 試験事務(法第十二条に規定する試験事務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録を受けようとする者が法第十三条各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
  6. 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
  7. 試験委員の略歴を記載した書類
  8. 第十四条第二号ロに規定する試験事務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
    1. 試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
    2. 試験に関する秘密の保持の方法を記載した文書
    3. 問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する事項を記載した文書
    4. 試験委員の選任及び解任の方法に関する文書
    5. 試験事務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
  9. 第十四条第二号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
  10. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した書類

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