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屋外広告物法 第十二条 (登録)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(登録)

第十二条

第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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