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屋外広告物法 第十二条 (登録)
昭和二十四年法律第百八十九号
法律
(登録)
第十二条
第十条第二項第三号イ
の規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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