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屋外広告物法 第十四条 (登録の基準)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(登録の基準)

第十四条

国土交通大臣は、第十二条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第十条第二項第三号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
  2. 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
    1. 試験事務について専任の管理者を置くこと。
    2. 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
    3. ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
  3. 債務超過の状態にないこと。

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