(欠格条項)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。
- 一この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 二第二十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。