(登録の取消し等)
第二十五条
国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二正当な理由がないのに第二十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三第十九条第一項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 四
- 五不正な手段により第十条第二項第三号イの規定による登録を受けたとき。
3国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。