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屋外広告物法 第十六条 (役員の選任及び解任)
昭和二十四年法律第百八十九号
法律
(役員の選任及び解任)
第十六条
登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第25条
屋外広告物法施行規則 第3条
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屋外広告物法 目次
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