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屋外広告物法施行規則 第三条 (登録事項の変更の届出)

平成十六年国土交通省令第百二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三条

登録試験機関は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2登録試験機関は、法第十六条又は第十七条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由
  4. 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
  5. 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第十三条第三号に該当しない者であることを誓約する書面
  6. 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

3国土交通大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第十三条第三号に該当する場合又は法第十四条第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験機関登録簿に登録しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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