(登録事項の変更の届出)
第三条
登録試験機関は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2登録試験機関は、法第十六条又は第十七条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
- 二選任又は解任の年月日
- 三選任又は解任の理由
- 四選任の場合にあっては、選任された者の略歴
- 五役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第十三条第三号に該当しない者であることを誓約する書面
- 六試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
3国土交通大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第十三条第三号に該当する場合又は法第十四条第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験機関登録簿に登録しなければならない。