(試験事務規程)
第四条
登録試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験事務の開始前に、申請書に試験事務規程を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第十九条第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三試験の受験の申込みに関する事項
- 四試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五試験の日程、公示方法その他の試験の実施の方法に関する事項
- 六終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項
- 七試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 八不正受験者の処分に関する事項
- 九
- 十その他試験事務の実施に関し必要な事項