(帳簿の備付け等)
第七条
法第二十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
- 四合格年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
- 一試験の受験申込書及び添付書類
- 二終了した試験の問題及び答案用紙