(試験事務の休廃止の許可の申請)
第八条
登録試験機関は、法第二十四条の規定により試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録試験機関は、法第二十四条の規定により試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。