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屋外広告物法 第二十四条 (試験事務の休廃止)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(試験事務の休廃止)

第二十四条

登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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