条文くん法令検索 AIに質問する

屋外広告物法 第三十二条

昭和二十四年法律第百八十九号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「屋外広告物法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 屋外広告物法 目次 第三十三条 →