屋外広告物法 第三十二条
昭和二十四年法律第百八十九号法律
第三十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 - 三
第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文が参照している条文