(帳簿の備付け等) 第二十一条 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗