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屋外広告物法 第三十一条

昭和二十四年法律第百八十九号法律

第三十一条

第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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