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屋外広告物法施行規則 第五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十六年国土交通省令第百二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条

第二十条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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