(登録試験機関登録簿) 第二条 法第十条第二項第三号イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録試験機関(法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称三主たる事務所の所在地四役員の氏名五試験委員の氏名 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗