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屋外広告物法施行規則 第二条 (登録試験機関登録簿)

平成十六年国土交通省令第百二号府省令
(登録試験機関登録簿)

第二条

第十条第二項第三号イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録試験機関(法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 役員の氏名
  5. 試験委員の氏名

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