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屋外広告物法 第二十六条 (特別区の特例)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(特別区の特例)

第二十六条

この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

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