(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告) 第十一条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗