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屋外広告物法 第九条 (屋外広告業の登録)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(屋外広告業の登録)

第九条

都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。

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