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地域保健法施行令 第五条 (職員)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(職員)

第五条

保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。

2前条第二項の規定により医師でない法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てる場合(前条第三項の規定により当該期間を延長する場合を含む。)においては、当該保健所に医師を置かなければならない。

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(地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第五条の規定による改正前の地域保健法施行令第九条第一項の規定によりされた保健所の設置の承認は、第五条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条第一項の規定によりされた保健所の設置の同意とみなす。

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