条文くん法令検索 AIに質問する

地域保健法施行令 第三条 (設置、廃止等の報告)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(設置、廃止等の報告)

第三条

第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。保健所又はその支所を廃止したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の貸付金の償還期間等)

法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法施行令第三条(設置、廃止等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(所管区域) 地域保健法施行令 目次 第四条(所長) →