(設置の報告事項)
第一条
地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一名称
- 二位置
- 三所管区域及びその区域内の人口
- 四建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
- 五設備の概要
- 六職員の職種別定数
- 七設置した年月日
- 八収支予算
2令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
2令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。