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地域保健法施行規則 第一条 (設置の報告事項)

昭和二十八年厚生省令第五十五号府省令
(設置の報告事項)

第一条

地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 名称
  2. 位置
  3. 所管区域及びその区域内の人口
  4. 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
  5. 設備の概要
  6. 職員の職種別定数
  7. 設置した年月日
  8. 収支予算

2第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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