(変更の報告をすべき事項) 第二条 令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗