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地域保健法施行規則 第二条 (変更の報告をすべき事項)

昭和二十八年厚生省令第五十五号府省令
(変更の報告をすべき事項)

第二条

第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。

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