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地域保健法施行規則 第三条 (法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十八年厚生省令第五十五号府省令
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第三条

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。

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