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地域保健法施行令 第二条 (所管区域)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(所管区域)

第二条

第五条第一項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。

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(勅令の廃止)

昭和十二年勅令第三百三十五号及び昭和十二年勅令第三百三十六号は、これを廃止する。

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