(所管区域) 第二条 法第五条第一項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗