条文くん法令検索 AIに質問する

地域保健法施行令 第一条 (保健所を設置する市)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(保健所を設置する市)

第一条

地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。

  1. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
  2. 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健法施行令第一条(保健所を設置する市)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

地域保健法施行令 目次 第二条(所管区域) →