(保健所を設置する市)
第一条
地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。
- 一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
- 二地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
- 三小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市
地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。
この政令は、公布の日から、これを施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。