(公衆衛生行政を所管する機関) 第三条 法第七条第一項第一号に規定する機関は、次のとおりとする。一厚生労働省の公衆衛生に関する事務を分掌する内部部局二都道府県、地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に規定する市及び特別区の公衆衛生に関する事務を分掌する内部部局で、厚生労働大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗