(保証人)
第二条
法第五条第一項の規定により公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。
法第五条第一項の規定により公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。